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国 税:7月分の源泉所得税の納付【8月11日】
国 税:6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)
【9月1日】
国 税:12月決算法人の中間申告【9月1日】
国 税:9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)【9月1日】
国 税:個人事業者の消費税等の中間報告【9月1日】
地方税:個人事業税第1期分の納付 都道府県の条例で定める日
地方税:個人住民税第2期分の納付 市町村の条例で定める日
労 務:労働保険料第2期分の納付【9月1日】
(労働保険事務組合委託の場合は9月16日)
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▼遺留分▼
配偶者や子供等に保障された最低限の資産承継の権利。原則、法定相続分の半分。本年5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化法」では、事業承継をスムーズに行うため、遺留分権利者の合意と一定の手続きを前提に生前贈与株式を遺留分の対象から除外するなどの民法の特例措置を講じています。
▼パブコメ▼
パブリック・コメント(意見公募)の略。行政機関が政省令や通達などを制定する場合、内容案を事前に公表し広く国民から意見を募集すること。平成17年の行政手続法の改正で手続きが新設されました。最近の国税関係では、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱い」が、パブコメ後に通達化されています。
▼戸籍謄本等の請求は本人確認が必要に▼
従来、戸籍謄本等の請求は誰でもできましたが、本年5月からは戸籍窓口での本人確認が必要になっています。他人の戸籍謄本等を不正に取得したり、サラ金から借入れを行うなどの目的で第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が出される事件が起こっていたことから、これを防止するため戸籍法を改正したものです。
▼会社が支払う保険の税務上のポイント▼
1.小規模企業共済掛金の活用
小規模企業共済とは、役員又は個人事業主が個人で加入する共済制度で、支払った掛金の全額が所得控除の対象になります。
法人が、掛金分に相当する額の役員報酬の増額(定期同額給与に注意)をした場合、その増額により、毎月の源泉徴収税額は増加しますが、年末調整や確定申告により、共済掛金分は控除されますので、最終的には役員個人の所得税や住民税への影響が全くないことになります。法人にとっては、増額分は会社の損金になります。
2.中退共・特退共の加入
一時的な資金負担を少なくし、従業員の退職金の積立を計画的に行っていくには、中退京(中小企業退職金共済制度や特退共(特定退職金共済制度)に加入することも有利です。
掛金は、ともに全額損金になります。
注意すべき点として、従業員は原則、全員加入させなければなりません。ただし、事業主や役員は加入することができません。中退共と特退共の比較は下表のようになります。
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中退共 |
特退共 |
| 国の助成 |
有
(掛金の一部を国が助成) |
無 |
| 加入できる企業の制限 |
資本金・従業員数等で
制限あり |
商工会議所や同業種団体の
会員事業所 |
| 掛金の種類 |
5,000円〜30,000円
(16種類) |
1,000円〜30,000円
(30種類) |
3.総合福祉団体定期保険
最低加入人数は10名で、原則として健康で正常に勤務している従業員全員を被保険者としなければなりません。受け取った保険金は、死亡退職金や弔慰金として遺族に支払うことができますので、会社の退職金規定などに応じて保険金額を設定できます。
保障のみを目的とし、団体を単位として取り扱う1年定期保険であるため、保険料は割安です(1年ごとに収支計算を行って余剰金が生じた時は配当金として還元されますので、実質的な負担はより軽減されます)もちろん、会社の負担した保険料は、全額損金に算入されます。
契約手続は簡単で、経営者の一括告知だけで診査も不要です(ただし、従業員が各人被保険者となることの同意が必要です)。
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更新情報案内
[2008/08/01] 「8月の税務と労務」更新しました。
[2008/07/01] 「7月の税務と労務」更新しました。
[2008/06/01] 「6月の税務と労務」更新しました。
[2008/05/14] 「ワンポイント情報」「求人案内情報」更新しました。
[2008/05/01] 「5月の税務と労務」「ワンポイント情報」更新しました。
[2008/03/31] 「4月の税務と労務」「ワンポイント情報」更新しました。
[2008/03/05] 「3月の税務と労務」「ワンポイント情報」更新しました。
[2008/01/14] 採用情報を更新しました。
[2008/01/01] ホームページをリニューアルしました。
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