吉田経営会計事務所では

私たちは、41年間築き上げた信頼と実績で、法人ならびに個人のお客様の成長・発展存続をあらゆる角度からご支援させていただきます。
また、時代が求める各分野の専門家とのネットワークを活かし、経理、税務にとどまらず、総合的なプランナーとして地元経済の繁栄と、お客様の永続発展のために全力で取り組みます。

国 税:10月分源泉所得税の納付【11月10日】
国 税:所得税予定納税額の減額申請【11月17日】
国 税:所得税予定納税額第2期分の納付【12月1日】
国 税:9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)【12月1日】
国 税:12月.3月.6月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)【12月1日】
国 税:3月決算法人の中間申告【12月1日】
国 税:個人事業者の消費税等の中間申告【12月1日】
地方税:個人事業税第2期分の納付都道府県の条例で定める日
労 務:労働保険料第3期分の納付【12月1日】労働保険事務組合委託の場合12月14日まで


▼後期高齢者医療制度の一部見直し▼

地域間・高齢者間の保険料格差の縮小または解消を図る目的で後期高齢者医療制度の一部見直しが行われました。具体的な変更点は次のとおりです。

  1. 年金からの保険料控除の見直し
    次のいずれかに該当する被保険者であって、特別徴収(年金から保険料を天引)の方法によって徴収するよりも普通徴収(納付書により納付)の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市区町村が認めるものについては、高齢者が、事前に市区町村に支払方法の変更を申し出ることにより口座からの振替ができるようになりました。
    1)自己の口座から振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、国民健康保険の保険料を2年間滞納せずに納めていた人

    2)その属する世帯の世帯者(子供)または配偶者の一方の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、申出のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額が180万円未満である人


  2. 低所得者に対する保険料の軽減措置
    収入が基礎年金だけの世帯に対しては、均等割保険料が更に軽減されます。
    均等割保険料の3割分を負担している高齢者のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下である人について、均等割保険料が9割まで軽減されることとなり、減額割合は、3段階(7割、5割、2割)から4段階(9割、7割、5割、2割)に変わります。
    また、所得割を負担する人のうち、年金収入が153万円から211万円の人についても、所得割保険料分が軽減されることになりました。
    これらの措置は、平成21年度から実施されますが、今年度においては、それまでのつなぎの措置が講じられます。

▼原告訴訟▼

 国が原告となり、訴訟を起こすこと。滞納国税を回収するため、代表的なのか「差押債権取立請求訴訟」で、国が、滞納者の第二債務者に対する債権を差し押さえた場合、その取立権に基づき第三債務者からその債権を取り立てるために起こす民事訴訟です。滞納整理促進策として国税当局は活用しています。

〈過去のワンポイントはこちらより〉


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