ワンポイント

ワンポイント情報


▼相続税の課税方式▼

 相続税の課税方式には、遺産の総額に対して課税する遺産課税方式と個々の相続人が相続した遺産に対して課税する遺産取得課税方式があります。わが国の課税方式は、両方式を折哀したような、法定相続分を考慮した遺産取得課税方式になっていますが、来年度税制改正で見直される予定です。


▼後期高齢者医療制度の一部見直し▼

地域間・高齢者間の保険料格差の縮小または解消を図る目的で後期高齢者医療制度の一部見直しが行われました。具体的な変更点は次のとおりです。

  1. 年金からの保険料控除の見直し
    次のいずれかに該当する被保険者であって、特別徴収(年金から保険料を天引)の方法によって徴収するよりも普通徴収(納付書により納付)の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市区町村が認めるものについては、高齢者が、事前に市区町村に支払方法の変更を申し出ることにより口座からの振替ができるようになりました。
    1)自己の口座から振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、国民健康保険の保険料を2年間滞納せずに納めていた人

    2)その属する世帯の世帯者(子供)または配偶者の一方の口座からの振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、申出のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額が180万円未満である人


  2. 低所得者に対する保険料の軽減措置
    収入が基礎年金だけの世帯に対しては、均等割保険料が更に軽減されます。
    均等割保険料の3割分を負担している高齢者のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下である人について、均等割保険料が9割まで軽減されることとなり、減額割合は、3段階(7割、5割、2割)から4段階(9割、7割、5割、2割)に変わります。
    また、所得割を負担する人のうち、年金収入が153万円から211万円の人についても、所得割保険料分が軽減されることになりました。
    これらの措置は、平成21年度から実施されますが、今年度においては、それまでのつなぎの措置が講じられます。

▼原告訴訟▼

 国が原告となり、訴訟を起こすこと。滞納国税を回収するため、代表的なのか「差押債権取立請求訴訟」で、国が、滞納者の第二債務者に対する債権を差し押さえた場合、その取立権に基づき第三債務者からその債権を取り立てるために起こす民事訴訟です。滞納整理促進策として国税当局は活用しています。


▼電子証明書等特別控除▼

 電子証明書を取得した個人が、平成19年分または20年分の所得税確定申告で電子申告した場合に、最高5千円の税額控除が受けられる制度(いずれかの年分のみに適用)。国税庁のアンケート調査結果によると、電子申告を行った理由の3位に、「電子証明書等特別控除制度ができたから」があげられています。


▼電子証明書等特別控除▼

 電子証明書を取得した個人が、平成19年分または20年分の所得税確定申告で電子申告した場合に、最高5千円の税額控除が受けられる制度(いずれかの年分のみに適用)。国税庁のアンケート調査結果によると、電子申告を行った理由の3位に、「電子証明書等特別控除制度ができたから」があげられています。

▼メタボ健診の診療費も医療費控除の対象に▼

 本年4月から、40〜74歳を対象に特定健康診査(メタボ健診)が実施されていますが、診査結果に基づき行われる特定保健指導を受ける人のうち、高血圧症、脂質異常症、糖尿病のいずれかの基準に該当する人が、その診療等のため自己負担した診療(治療)費は、医療費控除の対象に追加されています。

▼遺留分▼

 配偶者や子供等に保障された最低限の資産承継の権利。原則、法定相続分の半分。本年5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化法」では、事業承継をスムーズに行うため、遺留分権利者の合意と一定の手続きを前提に生前贈与株式を遺留分の対象から除外するなどの民法の特例措置を講じています。

▼パブコメ▼

 パブリック・コメント(意見公募)の略。行政機関が政省令や通達などを制定する場合、内容案を事前に公表し広く国民から意見を募集すること。平成17年の行政手続法の改正で手続きが新設されました。最近の国税関係では、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱い」が、パブコメ後に通達化されています。

▼戸籍謄本等の請求は本人確認が必要に▼

 従来、戸籍謄本等の請求は誰でもできましたが、本年5月からは戸籍窓口での本人確認が必要になっています。他人の戸籍謄本等を不正に取得したり、サラ金から借入れを行うなどの目的で第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が出される事件が起こっていたことから、これを防止するため戸籍法を改正したものです。

▼会社が支払う保険の税務上のポイント▼

1.小規模企業共済掛金の活用

小規模企業共済とは、役員又は個人事業主が個人で加入する共済制度で、支払った掛金の全額が所得控除の対象になります。
法人が、掛金分に相当する額の役員報酬の増額(定期同額給与に注意)をした場合、その増額により、毎月の源泉徴収税額は増加しますが、年末調整や確定申告により、共済掛金分は控除されますので、最終的には役員個人の所得税や住民税への影響が全くないことになります。法人にとっては、増額分は会社の損金になります。

2.中退共・特退共の加入

一時的な資金負担を少なくし、従業員の退職金の積立を計画的に行っていくには、中退京(中小企業退職金共済制度や特退共(特定退職金共済制度)に加入することも有利です。
掛金は、ともに全額損金になります。
注意すべき点として、従業員は原則、全員加入させなければなりません。ただし、事業主や役員は加入することができません。中退共と特退共の比較は下表のようになります。

中退共 特退共
国の助成
(掛金の一部を国が助成)
加入できる企業の制限 資本金・従業員数等で
制限あり
商工会議所や同業種団体の
会員事業所
掛金の種類 5,000円〜30,000円
(16種類)
1,000円〜30,000円
(30種類)

3.総合福祉団体定期保険

最低加入人数は10名で、原則として健康で正常に勤務している従業員全員を被保険者としなければなりません。受け取った保険金は、死亡退職金や弔慰金として遺族に支払うことができますので、会社の退職金規定などに応じて保険金額を設定できます。
保障のみを目的とし、団体を単位として取り扱う1年定期保険であるため、保険料は割安です(1年ごとに収支計算を行って余剰金が生じた時は配当金として還元されますので、実質的な負担はより軽減されます)もちろん、会社の負担した保険料は、全額損金に算入されます。
契約手続は簡単で、経営者の一括告知だけで診査も不要です(ただし、従業員が各人被保険者となることの同意が必要です)。



2007年度ワンポイント業務


■ 郵送等による財務書類の提出日
 郵送等による国税関係書類の提出日は、原則、税務署への到着日ですが、納税申告については、その発信日付に提出されたものとみなす規定がありました。平成18年度税制改正では納税申告所に加え国税庁長官が定める一定の書類についても発信日でよいとされ、本年4月1日以後の提出から適用されます。


■ たばこ税の引き上げ
 たばこの税率が、7月1日から引き上げられます。たばこ税は国税と地方税に分けられていて、たばこ1千本につき従前の7,072円から7,924円(国税3,552円+地方税4,372円)になります。地方税分はさらに都道府県と市町村に分かれており、地元で買えば、地元の税収に寄与する制度になっています。


■ 公示制度の廃止
 公示制度は、第三者の監視による牽制的効果も目的として、一定額以上の所得税額又は税額がある場合に、税務署の掲示板に、氏名(社名)、住所、所得金額等を公示する制度。本年4月1日から、所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税(現在適用停止中)の申告書に係る公示制度が、廃止されています。


■ 政管健保の改革
 中小企業のサラリーマンを中心に、約3,600万人が加入する政府管掌健康保険(政管健保)の改革が、平成20年10月に行われる予定です。
 現在、社会保険庁が運営している政管健保は都道府県単位の運営となり、全国一律となっている保険料率は都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率となります。


■ 類似商号規制の廃止
 類似商号規制は、既に他人が登記した商号があった場合、同じ市区町村内では同一の営業を目的として同一の商号を登記できない制度。
 商法で規制されていますが、今年5月施行予定の「会社法」では、規制の効力が同一市区町村内に限定されていることや営業目的の記載に問題があること等からこの規制を撤廃しています。


■ 日切れ法案
 一定期間が過ぎると、規定した措置の適用が無くなることを定めた法律のこと。税法の場合、所得税法や法人税法などでは恒久的な規定が定められているのに対し、租税特別措置法では景気対策等の政策税制として2年〜3年間だけ適用する等の規定をしており、3月末で期限切れとなる措置が多くあります。


■ 地方税の不均一課税
 合併する市町村間の市町村税の税率が異なっている場合に、合併後直ちに同一の税率で課税することがかえって住民の負担にとって不均衡が生じると考えられるときに、合併が行われた年度及びこれに続く5年度に限り不均一の課税をすることができる制度。
 平成の大合併で、不均一課税を採用する市町村が増えています。


■ 入湯税
正月くらい温泉にゆたりつかっていたいと思っている方も多いでしょう。
 ところで、鉱泉浴場所在の市町村が、鉱湯浴場の入湯客に対し課税するのが「入湯税」です。 税率は、入湯客1人1日について150円。環境衛生施設や観光の振興等の費用に当てられる目的税で、平成15年度で252億円にのぼっています。


2007年度  2006年度



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